自民党我孫子市支部規約

自由民主党我孫子市支部規約

第1条:
本支部は自由民主党我孫子市支部と称し、事務所を我孫子市内に置く。
第2条:
本支部は自由民主党の基礎組織であって、党の使命綱領及び政策を実現することを目的とする。
第3条:
本支部は我孫子市に居住し、前条の目的に賛同する者を以て構成する。
第4条:
本支部に、支部長1名、副支部長若干名を置く。
2支部長は支部を代表し、支部の党務を総括する。
3副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその党務を代行する。
第5条:
本支部に幹事長1名、副幹事長及び幹事を若干名置く。
2幹事長は支部長を補佐し、党務を執行する。
3副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はその党務を代行する。
第6条:
本支部に総務会を置き、支部の運営並びに選挙に関する事項を審議する。
2総務会長1名、副総務会長及び総務若干名を置く。
第7条:
本支部に政務調査会を置き、政策の調査研究立案に当る。
2政務調査会長1名、副政務調査会長、理事若干名を置く。
第8条:
本支部に組織委員会を置き、組織強化・党員確保に当たる。
2組織委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
第9条:
本支部に広報委員会を置き、党広報活動を行う。
2広報委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
第10条:
正副支部長、幹事長、総務会長、政務調査会長、組織委員長、広報委員長、会計、会計監査は総会に於いて選任する。
第11条:
副幹事長、副総務会長、副政務調査会長、副組織委員長、副広報委員長は、役員会の承認を受けて支部長が決定する。
第12条:
役員会は、支部長、幹事長、総務会長、政務調査会長、組織委員長及び広報委員長、会計、常任顧問で構成し、党活動に関する事項を協議決定する。
2役員会は、役員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって決する。
3支部長は役員会を招集し、議長として運営にあたる。
第13条:
支部総会は、本支部の最高決議機関であって、支部所属の党員をもって構成する。
2支部総会は支部長の招集により毎年1回開催する。
但し、必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
3支部総会の議長は党員の中より選任する。
4支部総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第14条:
本支部に青年局・青年部・女性局を置く。規約は別途定める。
第15条:
本支部の経費は、党費及び助成金・寄付金等を以てこれに当てる。
2党員は年額4千円(但し、①家族党員2千円 ②特別党員2万円)の党費を納めなくてはならない。
第16条:
本支部の会計年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。
第17条:
本支部に会計監査2名を置き、経理の監査に当たる。
第18条:
本支部に顧問及び相談役を置くことができる。
2顧問及び相談役は支部長が推薦し、役員会で決定する。
第19条:
本支部役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第20条:
本規約に定めなき事項は、役員会で定める。
第21条:
本規約の改正は、総会の議を経て行うものとする。

附則:
本規約は平成17年8月20日より施行する。