第1条 |
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本支部は自由民主党我孫子市支部と称し、事務所を我孫子市内に置く。 |
第2条 |
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本支部は自由民主党の基礎組織であって、党の使命綱領及び政策を実現することを目的とする。 |
第3条 |
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本支部は我孫子市に居住し、前条の目的に賛同する者を以て構成する。 |
第4条 |
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本支部に、支部長1名、副支部長若干名を置く。 |
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2支部長は支部を代表し、支部の党務を総括する。 |
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3副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はその党務を代行する。 |
第5条 |
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本支部に幹事長1名、副幹事長及び幹事を若干名置く。 |
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2幹事長は支部長を補佐し、党務を執行する。 |
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3副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故ある時はその党務を代行する。 |
第6条 |
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本支部に総務会を置き、支部の運営並びに選挙に関する事項を審議する。 |
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2総務会長1名、副総務会長及び総務若干名を置く。 |
第7条 |
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本支部に政務調査会を置き、政策の調査研究立案に当る。 |
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2政務調査会長1名、副政務調査会長、理事若干名を置く。 |
第8条 |
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本支部に組織委員会を置き、組織強化・党員確保に当たる。 |
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2組織委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。 |
第9条 |
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本支部に広報委員会を置き、党広報活動を行う。 |
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2広報委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。 |
第10条 |
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正副支部長、幹事長、総務会長、政務調査会長、組織委員長、広報委員長、会計、会計監査は総会に於いて選任する。 |
第11条 |
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副幹事長、副総務会長、副政務調査会長、副組織委員長、副広報委員長は、役員会の承認を受けて支部長が決定する。 |
第12条 |
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役員会は、支部長、幹事長、総務会長、政務調査会長、組織委員長及び広報委員長、会計、常任顧問で構成し、党活動に関する事項を協議決定する。 |
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2役員会は、役員の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって決する。 |
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3支部長は役員会を招集し、議長として運営にあたる。 |
第13条 |
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支部総会は、本支部の最高決議機関であって、支部所属の党員をもって構成する。 |
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2支部総会は支部長の招集により毎年1回開催する。
但し、必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。 |
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3支部総会の議長は党員の中より選任する。 |
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4支部総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
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5支部総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第14条 |
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本支部に青年局・青年部・女性局を置く。規約は別途定める。 |
第15条 |
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本支部の経費は、党費及び助成金・寄付金等を以てこれに当てる。 |
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2党員は年額4千円(但し、@家族党員2千円 A特別党員2万円)の党費を納めなくてはならない。 |
第16条 |
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本支部の会計年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。 |
第17条 |
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本支部に会計監査2名を置き、経理の監査に当たる。 |
第18条 |
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本支部に顧問及び相談役を置くことができる。 |
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2顧問及び相談役は支部長が推薦し、役員会で決定する。 |
第19条 |
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本支部役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
第20条 |
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本規約に定めなき事項は、役員会で定める。 |
第21条 |
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本規約の改正は、総会の議を経て行うものとする。 |
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附則 |
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本規約は平成17年8月20日より施行する。 |